宇和島市議会 2021-10-20 10月20日-03号
3月議会で、社協などが窓口になっている生活福祉資金特別貸付の借入れ件数、借入れ金額が、宇和島市が人口比で愛媛県内上位に位置していることを示しました。 そのときに使った資料がこれなんですが、そのときに、貸付け総額、宇和島市もう既に4億円になっているよと。世帯率で言うと1.7%の方がこの貸付けをもう既に借りているというような状況です。
3月議会で、社協などが窓口になっている生活福祉資金特別貸付の借入れ件数、借入れ金額が、宇和島市が人口比で愛媛県内上位に位置していることを示しました。 そのときに使った資料がこれなんですが、そのときに、貸付け総額、宇和島市もう既に4億円になっているよと。世帯率で言うと1.7%の方がこの貸付けをもう既に借りているというような状況です。
その次の資料は、社会福祉協議会が窓口になっております生活福祉資金特例貸付の実績数値の市町別の金額なんですけれども、これも県内自治体の上位5位までをここに挙げておりますが、宇和島市は貸付額が4億2,860万で県下4位なんですけれども、これを人口割とか世帯割にすれば、松山と松前に次いで第3位ということになっております。
この場合の支援策といたしまして、生活福祉資金や母子父子寡婦福祉資金等の貸付制度の活用なども考えられますけれども、現実的には生活保護法に基づく対応になるというふうに思っております。支給期間終了後に経済的な理由で住居を失うおそれがある場合や住居を失ってしまった場合は、速やかに生活保護につなげた上で、就労支援等を継続することにより自立を支援していくことになります。 以上でございます。
また、併せまして生活困窮者相談窓口におきましても、独立行政法人日本学生支援機構法による貸与金または給付金、母子及び父子並びに寡婦福祉法による福祉資金の貸付け、生活福祉資金等を紹介するなど、生活困窮者や生活保護受給世帯の子供たちが大学等に進学した際に利用可能な支援制度につきまして、教育担当部局及び社会福祉協議会、その他の関係機関と協力しまして周知や相談会を行っております。
特に多く寄せられた内容といたしましては、特別定額給付金や生活福祉資金貸付など生活面の相談や、国の持続化給付金など事業者の資金繰りに関する内容が全体の8割を占めております。 続きまして、申請等の実績について御報告をいたします。 総務企画部所管の施策に対する8月末における申請と交付決定の実績について御報告いたします。
また、住居確保給付金事業や生活福祉資金貸付制度、高等学校の就学支援制度など、その他の支援制度につきましても、随時紹介しているところでございます。
今社会福祉協議会で行っている生活福祉資金という制度がありますが,これは貸し付けの制度であるのですが,厚生労働省のこの通知に該当しなかった世帯の方に,暑いということで,こういう制度もあるのだよと紹介,案内できているのかどうかお伺いします。
◎山岡弘和社会福祉担当部長 エアコンの設置費用については、ことし6月の国からの通知により、4月以降の保護開始世帯などが、冷房器具の持ち合わせがなく、熱中症予防が特に必要な場合に限り支給が認められたもので、8月末現在、支給したのは3世帯で、支給要件に該当せず、生活福祉資金貸付制度を利用したのは2世帯です。
次に、3款1項1目社会福祉総務費、13節委託料で、生活困窮者自立相談支援事業について36件の相談のうち、生活福祉資金の貸し付け8件の詳細はとの質疑に対し、本事業は社会福祉協議会に委託を行っており、生活福祉資金には、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金と今回8人が対象となった緊急小口資金があり、これは一時的な日常生活のつなぎの資金として上限10万円の貸し付けで、他の資金に比べ保証人が不要で、手続が簡素化
就労に結びついた事例は4件、関係機関に紹介した事例が5件、また社会福祉協議会の事業で、就労する際などに緊急的にお金が必要になる場合、生活福祉資金事業という貸付制度があるが、これを利用した事例が7件あったとの答弁がありました。
最後に,障がい者等への就学支援でございますが,社会福祉協議会による生活福祉資金貸付制度がございます。これは,低所得者,障がい者または高齢者に対し,教育支援も含む生活のさまざまな場面で資金の貸し付けと必要な相談支援を行うことにより,その経済的自立及び生活意欲の助長促進等を図るものでございます。
他の制度はどんなものがあるかということですが、機関としては収入、生活費に関することであれば、市社会福祉協議会が行っております生活福祉資金貸し付け事業や、市福祉事務所の生活保護制度でございます。仕事探しや就職に関することでございましたら、ご案内のとおりハローワーク(公共職業安定所)へ本人とともに相談員が同行支援を行っております。
そのほか社会福祉協議会が実施する生活福祉資金貸付制度など、個々の状況に応じて適用できる制度を総合的に組み合わせながら適切な支援を行ってまいりますが、個々の状況によって適用できる制度が違いますので、まずは相談窓口にご相談いただきたいと考えております。
銀行などで借り入れができない家庭などでは、母子父子寡婦福祉資金や社会福祉協議会の生活福祉資金の借り入れ、また、日本学生支援機構の奨学金の借り入れ方法しかありません。しかしながら、どの借り入れも申し込みまで数週間以上の時間がかかるために、入学金などを急ぐ場合、相談を受けに来たときには借り入れが間に合わないなどの場合があります。
今後につきましても、社会福祉協議会の生活福祉資金、就学支度金とか教育支援費や国・県の奨学金制度などが充実していることから、現時点では大学進学者まで支援する考えはございません。 次に、交付期間と1人当たりの給付金額、基金残高、制度の継続の有無についてお答えをいたします。
もし相談を受ければ私どもといたしましては、社会福祉協議会のほうに生活福祉資金の貸付制度というのがございます。10万円までであれば小口資金として申請が通ればほぼ1週間で借りられます。また、10万円を超えることについては、住宅改修費として、これは少し時間がかかるんですが2カ月程度で貸し付けられるものがあります。それを紹介をしたいと考えております。
生活保護基準は、就学援助等の低所得者施策、最低賃金、年金、生活福祉資金貸し付け、各種福祉サービスの利用料、地方税の課税最低限等、市民生活に大きな影響を持っています。ぎりぎりの層を直撃することになります。同時に、一般市民生活が地盤沈下を起こすことになります。そこで、質問いたします。1点目は、生活保護基準の引き下げについて市長の見解をお伺いします。
東温市社会福祉協議会の話では、国の予算で対応しています生活福祉資金で生活に困っている方々に10万円を貸し付けていますけれども、最近は30歳から50歳の方の利用がふえているとのことです。そして、その返済も滞りがちのようです。今後も、景気の悪化による収入減やリストラによる失職、高齢化により対応できる職種の限定などにより生活保護世帯もますますふえてくるものではないかと思われます。
平成21年10月に改正された生活福祉資金貸付制度の中に、居住のない離職者であっても、住んでいないところがあっても仕事をしていなかっても、臨時特例つなぎ資金貸付制度による当面の生活費用を貸し付けし、自立を目的とした制度もございます。長年、多重債務者問題の解決に取り組んでこられております西予市(旧明浜町)出身の日本弁護士連合会会長宇都宮健児弁護士はこのように言われています。
生活福祉資金は,収税課との納税誓約書で申し込みを受け付けるようになりました。このように緩和をするよう求めるものであります。 3つ目は,借りかえや返済条件の変更についてです。 現在は,借入額の50%以上返済していると借りかえを認めているようですけれども,50%を絶対条件にせず対応することと,返済条件の変更には金融円滑化法の趣旨にのっとって対応を求めたいと思います。